障害年金をもらっていると、年金を繰り下げられない。当事者の私が、やめて繰り下げるべきか計算してみた
私は病気をきっかけに、障害厚生年金を受け取っています。
65歳が近づくにつれて気になってきたのが、老齢年金の受け取り方です。年金は、受け取り始めるのを1か月遅らせるごとに0.7%増えます(繰下げ受給)。70歳まで遅らせれば42%、75歳までなら84%増えます。働けるあいだは働きたいので、繰り下げも選択肢になるはずでした。
ところが調べてみると、障害年金を受け取っている人は、原則として老齢年金を繰り下げられません。
なぜ繰り下げられないのか
65歳から66歳になるまでの間に、障害年金(または遺族年金)を受け取る権利(受給権)があると、老齢年金の繰下げを申し出られない決まりになっています。障害年金を受け取っているかどうかではなく、権利があるかどうかで決まります。
例外もあります。権利が障害基礎年金だけの人は、老齢厚生年金を繰り下げられます。私のように障害厚生年金の権利がある人は、老齢基礎年金も老齢厚生年金も繰り下げられません。
繰り下げる方法はある。ただし「62歳まで」
繰り下げられるのは、65歳になる前に障害年金の受給権がなくなっている場合です。
障害年金の受給権は、障害の程度が3級に当たらなくなり、そこから3年たったときと、65歳になったときの、遅いほうでなくなります。また、障害不該当届を出せば、自分から受給権を手放すこともできます(私は年金事務所で確かめました)。
ここに落とし穴があります。65歳で受給権をなくすには、遅くとも62歳までに障害年金をやめる必要があります。63歳でやめると、受給権がなくなるのは66歳です。65〜66歳の間に受給権が残るので、繰り下げられません。
つまり、70歳まで繰り下げるなら、62歳から69歳までの8年間は、障害年金も老齢年金も入ってきません。
受給権がなくなる前(65歳まで)なら、再び等級に当たれば受け取れる場合があるようです。受給権がなくなった後に戻れるかは、年金事務所で確かめてください。
計算してみた
私は、障害年金を受け取り続ける場合と、やめて繰り下げる場合を、自作のExcelで比べてきました。このサイトの「ライフプランシミュレーター」でも同じ計算ができるようにしたので、モデルの世帯で比べた結果を紹介します(条件は最後に書きました)。
障害年金(3級、年63万円)を受け取り続けて65歳から老齢年金を請求する場合と比べて、62歳で障害年金をやめて繰り下げると、総資産は次のようになります。
| 何歳まで働くか | 老齢年金を受け取り始める年齢 | 繰り下げたほうが追いつく年齢 | 差が最も開くとき | 95歳の時点の差 |
|---|---|---|---|---|
| 60歳 | 70歳 | 89歳 | 1,169万円少ない | 365万円多い |
| 65歳 | 70歳 | 90歳 | 1,270万円少ない | 367万円多い |
| 65歳 | 75歳 | 92歳 | 2,264万円少ない | 530万円多い |
| 70歳 | 70歳 | 90歳 | 926万円少ない | 235万円多い |
分かったことは3つです。
1. 長生きすれば、繰り下げたほうが多く残る。ただし、追いつくのは90歳前後です。それより前に亡くなれば、障害年金を受け取り続けたほうが多く残ります。
2. 追いつくまでの「谷」が深い。一時は、繰り下げたほうが900万〜2,300万円少なくなります。障害年金も老齢年金も無い期間が8〜13年続くためです。私の場合、この時期に大きな支出が重なり、手元のお金が足りなくなることが分かりました。
3. 働き続けると、繰り下げの得が減る。70歳まで働くと、95歳の時点の得は約370万円から235万円に減りました。年金を受け取る前でも、給与と老齢厚生年金の合計が一定額を超える分は、在職老齢年金のしくみで「止められたもの」とみなされ、その分は繰り下げても増えないためです。
私の結論
まだ少し決めるまでに時間がありますが、繰り下げない方向で考えています。
私には実質的に定年がなく、働けるあいだは働きたいと思っています。働き続けるなら、在職老齢年金で繰り下げの効果は小さくなります。そのうえ、障害年金をやめてから老齢年金を受け取るまでの谷を越えなければなりません。長生きしたときの得よりも、その間の資金繰りの心配のほうが大きいと判断しました。
1級・2級の人は、答えが逆になりやすい
同じ計算を、障害年金が2級(障害基礎年金+障害厚生年金、年150万円)の場合でしてみると、70歳まで働く場合、95歳の時点で障害年金を受け取り続けたほうが600万〜900万円多く残りました。
1級・2級の人は、65歳から「障害基礎年金(非課税)+老齢厚生年金」という組み合わせを選べます。障害年金をやめると、62〜65歳の障害年金だけでなく、この組み合わせも失います。等級によって、損得が逆になります。
自分の場合を比べるには
ライフプランシミュレーターで、次のように入れると比べられます。
- 人物の収入に「障害年金」のタブを足し、受給金額と等級を入れる
- プランを複製し、片方の障害年金のタブで「受け取るのをやめる年齢」を選ぶ。老齢年金のタブで受給開始年齢を遅らせる
- 全プラン比較で、総資産の推移と、資金が最も少なくなる年を見比べる
「受け取るのをやめる年齢」を選ぶと、年金が無い期間と、繰り下げられるかどうか(62歳までにやめたか)が結果に表示されます。障害年金が無い場合の受給開始年齢の損得は、「ねんきんプランナー」でも比べられます。
障害年金の受給権を手放すと、元に戻せない場合があります。実際に手続きをする前に、必ず年金事務所で確かめてください。
試算の条件
- 55歳の世帯主と53歳の配偶者。95歳まで生きる前提
- 世帯主の年収800万円(何歳まで働くかは表のとおり)、障害厚生年金3級 年63万円(比較は2級 年150万円)
- 老齢年金の見込み 年198万円(老齢基礎年金78万円・老齢厚生年金120万円、65歳から受け取る場合)
- 生活費 月30万円、現金1,500万円(運用しない)
- 税金・社会保険料・在職老齢年金は2026年度の制度で計算。年金額の物価・賃金による改定は入れていない
試算の結果は目安です。年金の手続きや個別の判断は、年金事務所にご相談ください。


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